夜間・早朝等加算 について
開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算します。
1 平日においては夜間(18~22時)、早朝(6~8時)の診療
2 土曜においては夜間等(12~22時)、早朝(6~8時)の診療
3 日曜、祝日においては深夜以外(6~22時)の診療
[施設基準]
1 週30時間以上開業している診療所であること
2 開業時間を分かりやすい場所に掲示していること
解説
受付時間が所定の時間を過ぎた場合に該当します。
注意していただきたいのは、土曜は夜ではないのに、お昼の12時からです。
日曜は6時から22時になります。
当院は関東信越厚生局に届出しております。